規 約
協会認定資格規約
協会認定資格規約
ローショコラティエ協会認定資格受講規約
「ローショコラティエ協会認定資格受講規約(以下「本規約」といいます)」は、ローショコラティエ協会(以下「当協会」といいます)が提供する各種認定講座(以下「本講座」という)について定めるものです。本規約は本講座を受講する全ての個人又は法人(以下これらを総称して「受講者」といいます)に適用されます。また、本講座受講にあたって、当協会のウェブサイト上に記載する内容についても本規約の一部を構成するものとします。受講者は、本講座の申込みを行うことにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。本規約に同意いただけない方は、本講座を受講することはできません。
第1条(定義) 本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。 (1)「本講座」とは、当協会における認定資格をいい、課題審査及びオンライン講習から構成されます。 (2)「課題審査」とは、当協会が受講者に対して行う全課題作品提出をいいます。 (3)「オンライン講習」とは、本講座をWeb会議システム「Zoom」や、コミュニケーションアプリ「LINE」又は当協会が別途指定する動画等通信サービスを利用して、当協会が受講者に対して行う「講習」をいいます。 (4)「付与条件」とは、当協会が受講者に認定校開業を許諾するための条件をいい、その条件は、課題審査に合格し、講習の修了を当協会が認めた場合をいいます。 (5)「認定インストラクター」とは、当協会が付与条件を満たした受講者に許諾する「開業、運営する教室」をいいます。 (6)「受講期間」とは、当協会が当該申込を承諾した時点から起算して6カ月の期間をいいます。 (7)「受講料」とは、受講者が当協会に支払う本講座受講に要する費用をいいます。 (8)「教材」とは、本講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び本講座に関連し文字・音声・画像情報が記録されたもの(写真、ビデオテープ、スマートフォン、携帯電話、DVD、CD-ROM、その他メディアなど、いかなる媒体であるかを問わない)を指します。 (9)「本コース」とは、当協会が指定する資格コースのことをいいます。 (10)「秘密情報」とは、本講座内容・方法、教材の内容、及び本講座を受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当協会の営業上の秘密やノウハウの一切等、本契約に関連して受講者が知得した情報の一切を指します。 (11)「暴力団員等」とは、暴力団、暴カ団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。
第2条(受講契約の成立)
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本講座の受講を希望する受講者は、本規約に同意のうえ、当協会所定の手続きにてお申し込みいただきます。
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当協会は、以下に該当しない限り、前項に定めるお申し込みを承諾させていただきます。この承諾をもって、本講座受講契約(以下「本契約」といいます)は成立するものといたします。なお、当協会は、お申し込みを拒否する場合がございます。拒否の理由については開示いたしません。 ① 第21条に定める禁止行為に該当する行為を行う恐れがある場合 ② 第3条に定める受講資格を満たしていない場合 ③ 過去に本規約に違反したことがある場合 ④ その他、当協会がお申し込みを承諾することについて不適切と判断する場合
第3条(受講資格) 本講座の受講資格は、20歳以上で日本語の読み書き、会話ができ、良識ある行動と発言ができる方となります。
第4条(本講座)
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本講座は課題審査と講習から構成された内容のとおりとします。
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当協会は、本講座の内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前に通知のうえ変更又は終了できるものとします。ただし、料金の変更及び終了する場合については契約当事者合意のうえ行うものとします。
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当協会は、受講者が付与条件を満たし、認定講座の運営を行うことが適当であると認めた場合、受講者に対し認定開業、運営に関する権利を許諾するものとし、受講者は当該権利を許諾されたのち本規約の定めに従い認定校を開業、運営ができます。
第5条(課題審査の実施)
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当協会は、受講者に対し課題審査を行うものとします。
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前項の課題審査は、受講者が作品を作成し、規定の方法により当協会に送付し、当教室が当該作成作品の合否判定を行うことにより行われるものとします。当協会は、合否判定後、合否結果をメール又はLINEにて受講者に通知するものとします。なお、不合格の場合は、再度作成のうえ提出いただきます。
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受講者は、受講者が認定校にて行う本コース所定の全レッスンを受講生が受講した場合、受講生に対し課題審査を行っていただきます。
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前項の課題審査は、受講生が認定インストラクターにて行う本コースで制作した作品の画像を受講者が当協会に送信し、当協会が当該作品の画像より合否判定を行うことによわれるものとします。なお、不合格の場合は、再度提出とします。
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課題提出において、#(ハッシュタグ)をつけて投稿するものについては、正当な理由がない限り、必須とします。所属事務所等の制限がある、などの特別な理由がある場合には、免除届を提出することとします。
第6条(オンライン講習)
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本講座は、Zoom Video Communications Incが提供するWeb会議システム「Zoom」、LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」又は当協会が別途指定するサービス(以下これらを総称して「提供システム」といいます)を用いて提供されます。
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受講者は、事前に自己の責任と費用において提供システム利用に必要な機器(パソコン・webカメラ・アプリ等)、ソフトウェア及び通信回線等を用意し、事前に提供システムの機能等についての確認及び接続テストを行うものとします。また、提供システムに関する各規約、ガイドラインを遵守するものとします。なお、提供システムに関する問い合わせ等については当協会ではありません。
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受講者は、自己の責任と費用において、セキュリティ対策(ウイルス感染、不正アクセス及び情報漏洩防止等を含む)を講じるものとします。
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当協会は、本講座受講に必要なテキストを事前に受講者に送付するものとします。送付途中でテキストに損傷が生じた場合、当協会負担にて代替品に無償で交換するものとします。
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当協会は、提供システム又は受講者の利用環境に起因し、講座の実施が不能となった場合、その責任を負わないものとします。また、提供システムそのものの機能の不具合について、その責任を負わないものとします。
第7条(受講料) 本講座の受講に際し必要な費用(以下「受講料」という)は、以下の費用が含まれます。課題審査代・講習代・講師認定料。
第8条(受講料の支払い) 受講者は、本契約成立日から起算して6日以内に、指定の銀行口座に振込手数料を受講者負担のうえ振込みもしくは、クレジット決済にて受講料をお支払いいただきます。なお、受講料の割払いは原則対応しないものとします。
第9条(受講料の返金) 当協会は、当協会が第22条1項又は2項に違反した場合及び当協会の債務不履行が明らかな場合を除き、理由の如何を問わず、受講料を受講者へ返金いたしません。
第10条(講習受講) 本講座受講日は、別途契約当事者と双方協議のうえ決定するものとします。
第11条(認定インストラクターでの提供サービス)
受講者は、認定インストラクターで受講生(以下、認定校でサービスを受講する生徒を「受講生」という)に対し以下を提供することができます。ただし、当協会は、提供するサービスの具体的内容及び認定インストラクターの運営について必要と判断する指示又は指導を行うことができ、受講者は、当該指示又は指導に従うものとします。
(1) 1回で完結する単発のレッスン(対面レッスン及びオンラインレッスン)(以下「単発レッスン」といいます)。受講者が認定インストラクターの独自の単発レッスンを行う際のレッスン料金は、受講者が自由に設定することができるものとします。ただし、受講者が行う独自の単発レッスン内容で資格コースに掲載のレシピや明らかに模倣したと思われる講座や講習を開催することはできません。
(2) ローチョコレートマイスターおよびローパティシエ講座で取得した内容を含む講座の開催の場合には、必ず当協会の認定インストラクターであることを記載することを義務付けます。
第12条(必要物品の提供)
単発レッスンを行う際に必要な物品(教材、道具)は、各認定インストラクターで準備するものとします。
第13条(対価の支払い)
受講者は、認定校による資格コース受講契約を受講生と締結した場合を当該契約成立日から起算して7日以内に、指定の銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込むことによってお支払いいただきます。
第14条(HPへの掲載)
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当協会は、受講者が運営する認定インストラクターについて当協会のHP上で紹介する場合があります。
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受講者が、認定インストラクターについてホームページやブログ・SNS (InstagramㆍTwitterㆍFacebookㆍLINE・YouTubeなど)を開設する場合、当協会が別に指示する当協会の認定インストラクターであることを現す表現を当該サイトのトップページ又は分かりやすい箇所に認識可能な大きさで表示するものとします。また、受講者は、当協会該掲載内容等について必要な指示又は指導を行った場合は、当協会の指示又は指導に従い、掲載内容等を修正、変更するものとします。
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仕事の都合上、所属事務所等の規制、スポンサーなどの関係で第14条1項、2項の内容の掲載が難しい場合、当協会へ免除届またはメールにて速やかに連絡を提出するものとします。
第15条(クレーム等の対応)
受講者は、受講生からのクレーム、その他認定インストラクター運営に関連して発生したトラブルや事故について、自己の費用と責任で解決するものとし、当協会はこれらについて当協会の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。なお、受講者は、受講生から当協会に対するクレームを受けた場合、速やかに、当協会に報告しなければならないものとします。当協会は、当該クレームが当協会の責めに帰すべき事由に起因する場合にり、当該クレームを自己の費用と責任で解決するもの。
第16条(当協会による注意・指導)
当協会は、受講生が当協会又は認定校にとって不利益となる行為を行ったと当協会が判断した場合、受講者に対し指示を行うものとし、受講者は、当該指示に従い、当該受講生に対し、必要な注意又は指導を行わなければならないものとします。
第17条(知的財産)
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本契約に関連して当協会から受講者に提供される一切の著作物にかかる著作権は、協会に帰属するものとし、受講者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)をしてはなりません。
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受講者が当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当協会に通知するものとし、当協会及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。
第18条(本契約の解除)
当協会又は受講者は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができる。
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当協会又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 次条1項のいずれか若しくは第22条1項又は2項規定に違反があったとき
(2) 認定校の講師としての適格性に欠けていると当教室が判断したとき
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
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受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、以下を遵守するものとします。
(1) 当協会から提供を受けた物品を当協会に直ちに返却及び消去すること。
(2) 未受講のレッスンのある受講生の住所、氏名、連絡先、未受講のレッスンの内容を直ちに当協会に報告すること。
(3) 当協会の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行わないこと。
(4) 認定校であるかのような誤解を生じる表示を行わないこと。
(5) 本契約に違反する行為を行わないこと。
第19条(禁止行為)
受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 第4条3項に定める認定校開業・運営を行う権利の許諾を受けずに、当協会の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した販売、営業及びサービスを行う行為。
(2) 本契約履行の過程で取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為。
(3) 当協会又は認定インストラクターに対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当協会、認定インストラクター又は第三者に不利益となる行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある。
(5) 他の受講者に対し、営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為。
(6) 本講座を当協会の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為。
(7) WEBサイト・ブログ・SNS(Instagram・ TwitterㆍFacebookㆍLINEㆍYouTubeなど)に、当協会の許可なく受講場所以外の場所、受講場所の建物の外観、受講場所所、講師や個人情報及び本講座内容の詳細(技術、レシピ、技術的な動画等)を掲載する行為。
(8) その他、認定インストラクターとして不適切と当協会が判断する行為。
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前項に定める行為を行っていると当協会が判断した場合、当協会は、認定講師に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。
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受講者は、前項に定める当協会からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従うものとします。
第20条(反社会勢力の排除)
当協会および受講者は、以下のいずれかに該当しないことを表明し、将来も該当しないことを保証します。
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自身または自身の役員が暴力団員などであること。
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暴力団員などが経営を支配していると認められる関係を有すること。
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暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
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自身または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的で、暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること。
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暴力団員に対して、資金などを提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
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自身の役員または自身の経営に実質的に関与している者が、暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
当協会および受講者は、自身または第三者を利用して以下のいずれかにでも該当する行為を行わないことを保証します。
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暴力的な要求行為。
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法的な責任を超えた不当な要求行為。
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取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
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風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
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その他前記の行為に準ずる行為。
当協会および受講者は、前述の規定に違反した場合、通知または催告を要しないで直ちに本契約を解除できます。また、前述の違反に対する損害賠償責任を負いません。
第21条(損害賠償)
受講者は、本規約の各条項に違反した場合、違約金として受講料と同額を支払うものとします。ただし、第19条1項、第21項、および第22条1項、2項の違反の場合、300万円を違約金として支払うものとします。前述の定めは、当協会に生じた損害が違約金を超える場合において、当協会がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げません。
第22条(秘密保持)
受講者は、秘密情報を、インストラクターの運営に必要な範囲を超えて第三者に開示または漏洩してはならず、第三者に秘密情報を開示する際には、本条に定めた自身が負う義務と同等の義務をその第三者に課し、その第三者の行為について責任を負うものとします。
第23条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効であった場合でも、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。
第24条 (合意管轄)
本規約または本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合、当協会の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第25条(協議解決)
本規約の解釈およびその他の事項について生じた疑義や本規約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議し、解決するものとします。
第26条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈、および履行については、日本国法に従うものとします。
2023年 9月1日 更新